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総-2○個別改定項目(その3)について (251 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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ビリテーション料、廃用症候
群リハビリテーション料、運
動器リハビリテーション料及
び呼吸器リハビリテーション
料に規定する急性期リハビリ
テーション加算の対象となる
患者
別表第九の十に掲げる患者
(新設)
別表第九の十 心大血管疾患リハビ
リテーション料、脳血管疾患等リ
ハビリテーション料、廃用症候群
リハビリテーション料、運動器リ
ハビリテーション料及び呼吸器リ
ハビリテーション料に規定する急
性期リハビリテーション加算の対
象となる患者
一 相当程度以上の日常生活能力
の低下を来している患者
二 重度認知症の状態にあり、日
常生活を送る上で介助が必要な
患者
三 特別な管理を要する処置等を
実施している患者
四 リハビリテーションを実施す
る上で感染対策が特に必要な感
染症並びにそれらの疑似症患者

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