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総-2○個別改定項目(その3)について (529 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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患者が居住する建物に居住する
者のうち、当該保険薬局が訪問
薬剤管理指導を実施しているも
のをいう。)の人数に従い、患
者1人につき月4回(末期の悪
性腫瘍の患者、注射による麻薬
の投与が必要な患者及び中心静
脈栄養法の対象患者にあって
は、週2回かつ月8回)に限り
算定する。この場合において、
1から3までを合わせて保険薬
剤師1人につき週40回に限り算
定できる。ただし、区分番号0
0に掲げる調剤基本料の注2に
規定する特別調剤基本料Bを算
定する保険薬局は、いずれの場
合においても算定できない。
2 在宅で療養を行っている患者
であって通院が困難なものに対
して、情報通信機器を用いた薬
学的管理及び指導(訪問薬剤管
理指導と同日に行う場合を除
く。)を行った場合に、注1の
規定にかかわらず、在宅患者オ
ンライン薬剤管理指導料とし
て、患者1人につき、1から3
までと合わせて月4回(末期の
悪性腫瘍の患者、注射による麻
薬の投与が必要な患者及び中心
静脈栄養法の対象患者にあって
は、週2回かつ月8回)に限り
59点を算定する。また、保険薬
剤師1人につき、1から3まで
と合わせて週40回に限り算定で
きる。
注3~9 (略)

患者が居住する建物に居住する
者のうち、当該保険薬局が訪問
薬剤管理指導を実施しているも
のをいう。)の人数に従い、患
者1人につき月4回(末期の悪
性腫瘍の患者及び中心静脈栄養
法の対象患者にあっては、週2
回かつ月8回)に限り算定す
る。この場合において、1から
3までを合わせて保険薬剤師1
人につき週40回に限り算定でき
る。



在宅で療養を行っている患者
であって通院が困難なものに対
して、情報通信機器を用いた薬
学的管理及び指導(訪問薬剤管
理指導と同日に行う場合を除
く。)を行った場合に、注1の
規定にかかわらず、在宅患者オ
ンライン薬剤管理指導料とし
て、患者1人につき、1から3
までと合わせて月4回(末期の
悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄
養法の対象患者にあっては、週
2回かつ月8回)に限り59点を
算定する。また、保険薬剤師1
人につき、1から3までと合わ
せて週40回に限り算定できる。

注3~9

(略)

5.在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の緊急訪問の回数上限について、
末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者の場合は、現行
の月4回から原則として月8回に見直す。
6.末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者の急変時等の
医師の指示に基づいた緊急訪問について、休日や夜間・深夜に実施し
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