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総-2○個別改定項目(その3)について (528 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、区分番号15
に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料を算定している患者その
他厚生労働大臣が定める患者に
対する調剤を行った場合に、在
宅患者調剤加算として、処方箋
受付1回につき15点を所定点数
に加算する。

[施設基準]
(削除)

[施設基準]
八 薬剤調製料の注8に規定する施
設基準
(略)

(削除)



薬剤調製料の注8に規定する患


(略)

3.在宅患者訪問薬剤管理指導料について、注射による麻薬の投与が必
要な患者に対する定期訪問の上限回数を週2回かつ月8回までに見直
す。
4.調剤基本料の届出を行っていない薬局は、在宅患者訪問薬剤管理指
導料及び在宅緊急患者訪問薬剤管理指導料を算定できないものとする。
「Ⅲ-8-④」を参照のこと。








【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
注1 あらかじめ在宅患者訪問薬剤
管理指導を行う旨を地方厚生局
長等に届け出た保険薬局におい
て、在宅で療養を行っている患
者であって通院が困難なものに
対して、医師の指示に基づき、
保険薬剤師が薬学的管理指導計
画を策定し、患家を訪問して、
薬学的管理及び指導を行った場
合に、単一建物診療患者(当該

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【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
注1 あらかじめ在宅患者訪問薬剤
管理指導を行う旨を地方厚生局
長等に届け出た保険薬局におい
て、在宅で療養を行っている患
者であって通院が困難なものに
対して、医師の指示に基づき、
保険薬剤師が薬学的管理指導計
画を策定し、患家を訪問して、
薬学的管理及び指導を行った場
合に、単一建物診療患者(当該