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総-2○個別改定項目(その3)について (304 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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価を行うことが困難であるこ
とについて正当な理由がある
ものを除く。)、許可病床数が
200 床以上であって急性期一
般入院料2又は3に係る届出
を行っている病棟及び許可病
床数が 400 床以上の保険医療
機関であって急性期一般入院
料4又は5に係る届出を行っ
ている病棟については、一般
病棟用の重症度、医療・看護
必要度Ⅱを用いて評価を行う
こと。

関であって、急性期一般入院
料2から5までに係る届出を
行っている病棟については、
一般病棟用の重症度、医療・
看護必要度Ⅱを用いて評価を
行うこと。

4の2 急性期一般入院基本料、7
対1入院基本料、10 対1入院基本
料及び地域一般入院基本料(地域
一般入院料1に限る。)に係る重
症度、医療・看護必要度について
は、次の点に留意する。
(1) 急性期一般入院基本料、7対
1入院基本料(結核病棟入院基
本料、特定機能病院入院基本料
(精神病棟を除く。)及び専門
病院入院基本料)、10 対1入
院基本料(特定機能病院入院基
本料(一般病棟に限る。)、専
門病院入院基本料)及び地域一
般入院料1を算定する病棟は、
当該入院基本料を算定するもの
として届け出た病床に入院して
いる全ての患者の状態を別添6
の別紙7の重症度、医療・看護
必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を
用いて測定を行い、その結果に
基づいて評価を行っているこ
と。なお、急性期一般入院料1
を算定する病棟、許可病床数
200 床以上の保険医療機関であ
って急性期一般入院基本料(急
性期一般入院料2及び3に限
る。)を算定する病棟、許可病
床数 400 床以上の保険医療機関

4の2 急性期一般入院基本料、7
対1入院基本料、10 対1入院基本
料及び地域一般入院基本料(地域
一般入院料1に限る。)に係る重
症度、医療・看護必要度について
は、次の点に留意する。
(1) 急性期一般入院基本料、7対
1入院基本料(結核病棟入院基
本料、特定機能病院入院基本料
(精神病棟を除く。)及び専門
病院入院基本料)、10対1入院
基本料(特定機能病院入院基本
料(一般病棟に限る。)、専門
病院入院基本料)及び地域一般
入院料1を算定する病棟は、当
該入院基本料を算定するものと
して届け出た病床に入院してい
る全ての患者の状態を別添6の
別紙7の重症度、医療・看護必
要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用
いて測定を行い、その結果に基
づいて評価を行っていること。
なお、許可病床数200床以上の
保険医療機関であって急性期一
般入院料1を算定する病棟、許
可病床数400床以上の保険医療
機関であって急性期一般入院基
本料(急性期一般入院料2から
5までに限る。)を算定する病

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