総-2○個別改定項目(その3)について (584 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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小児医療、周産期医療の充実-①】
①
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理
料の新設
第1
基本的な考え方
医療の質と医療安全を担保する観点から、新生児特定集中治療につい
て十分な体制と実績を有する保険医療機関における、高度な医療を要す
る重症新生児に対する手厚い看護体制について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
新生児に対する集中治療を行うにつき十分な体制と実績を有する新生
児特定集中治療室において、高度な医療が必要となる重症新生児に対し
て、手厚い看護配置での看護を行う場合の入院管理料を新設する。
(新)
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料(1日につき)
●●点
[対象患者]
集中治療が必要な重症新生児
(※)具体的には区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管
理料の算定対象となる患者であって、以下のいずれかに該当する患
者
・
・
・
・
・
・
・
・
体外式膜型人工肺を実施している
腎代替療法(血液透析、腹膜透析等)を実施している
交換輸血を実施している
低体温療法を実施している
出生時体重が●●g 未満であって人工呼吸管理を実施している
人工呼吸管理下に一酸化窒素吸入療法を実施している
人工呼吸管理下に胸腔・腹腔ドレーン管理を実施している
開胸手術、開頭手術、開腹手術等の術後に人工呼吸管理を実施
している
・ 新興感染症や先天性感染症等のために陰圧個室管理など厳重な
感染対策を行いながら人工呼吸管理を実施している(合併症とし
て発生した感染症は不可)
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