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総-2○個別改定項目(その3)について (540 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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に1回に限り●●点を所定点数
に加算する。



施設連携加算における具体的業務内容等については、留意事項通知
において以下のような内容を規定する予定。
○ 以下のうち、特に重点的な服薬管理の支援が必要であると薬剤師
が判断した場合に実施すること。
(1)施設入所時であって、服用薬剤が多い場合
(2)新たな薬剤が処方された若しくは薬剤の用法又は用量が変更と
なった場合
(3)副作用等の体調の変化における施設職員からの相談に基づく服
薬支援が必要な場合
○ 施設における患者の療養生活の状態等を確認した上で当該施設職
員と協働して日常の服薬管理が容易になるような支援を実施するこ
と。
○ 当該保険薬局が調剤した薬剤以外に調剤済みの薬剤も含めて一包
化等の調製を実施すること。
○ 単に施設の要望に基づき服用薬剤の一包化等の調製を行い、当該
施設職員に対して服薬指導や情報共有等を行ったのみの場合は算定
不可。

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