総-2○個別改定項目(その3)について (317 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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K616-4 経皮的シャント
拡張術・血栓除去術 1 初回
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
ヒ K616-4 経皮的シャント
拡張術・血栓除去術 2 1の
実施後3月以内に実施する場合
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
モ K617 下肢静脈瘤手術 1
抜去切除術
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
セ K617 下肢静脈瘤手術 2
硬化療法(一連として)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
ス K617 下肢静脈瘤手術 3
高位結紮術
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
ン K617-2 大伏在静脈抜去
術
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
イイ K617-4 下肢静脈瘤血
管内焼灼術
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
イロ K617-6 下肢静脈瘤血
管内塞栓術
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
イハ K633 ヘルニア手術 5
鼠径ヘルニア(3歳未満に限
る。)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
イニ K633 ヘルニア手術 5
鼠径ヘルニア(3歳以上6歳未
満に限る。)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
305
エ
K616-4 経皮的シャント
拡張術・血栓除去術 1 初回
28,842点(生活療養を受ける場合
にあっては、28,768点)
テ K616-4 経皮的シャント
拡張術・血栓除去術 2 1の
実施後3月以内に実施する場合
28,884点(生活療養を受ける場合
にあっては、28,810点)
ア K617 下肢静脈瘤手術 1
抜去切除術
19,798点(生活療養を受ける場合
にあっては、19,724点)
サ K617 下肢静脈瘤手術 2
硬化療法(一連として)
9,149点(生活療養を受ける場合に
あっては、9,075点)
キ K617 下肢静脈瘤手術 3
高位結紮術
9,494点(生活療養を受ける場合に
あっては、9,420点)
ユ K617-2 大伏在静脈抜去
術
23,090点(生活療養を受ける場合
にあっては、23,016点)
メ K617-4 下肢静脈瘤血管
内焼灼術
20,130点(生活療養を受ける場合
にあっては、20,056点)
ミ K617-6 下肢静脈瘤血管
内塞栓術
22,252点(生活療養を受ける場合
にあっては、22,178点)
シ K633 ヘルニア手術 5
鼠径ヘルニア(3歳未満に限
る。)
33,785点(生活療養を受ける場合
にあっては、33,711点)
ヱ K633 ヘルニア手術 5
鼠径ヘルニア(3歳以上6歳未
満に限る。)
24,296点(生活療養を受ける場合
にあっては、24,222点)