総-2○個別改定項目(その3)について (486 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
した場合における●回目以降の
当該訪問診療については、所定
点数の 100 分の●●に相当する
点数により算定する。
[施設基準]
一の五の二 在宅患者訪問診療料
(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料
(Ⅱ)に規定する別に厚生労働大
臣が定める基準
患者一人当たりの直近●月の訪
問診療の回数が一定数未満である
こと。
第● 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及
び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)に規
定する場合の施設基準
以下のいずれにも該当する場合
当該医療機関において次のアに
掲げる数をイに掲げる数で除した
値が●●未満であること。なお、
アの数が●●を超えない場合はこ
の限りではない。
ア 直近●月に訪問診療を行っ
た回数(別表第七に掲げる別
に厚生労働大臣の定める疾病
等の患者、死亡した者、末期
心不全の患者、呼吸器疾患の
終末期患者、当該期間中に訪
問診療を新たに開始した患者
又は終了した患者に行う場合
を除く。)
イ 直近●月に訪問診療を行っ
た患者の数(別表第七に掲げ
る別に厚生労働大臣の定める
疾病等の患者、末期心不全の
患者、呼吸器疾患の終末期患
者又は当該期間中に訪問診療
を新たに開始した患者、訪問
診療を終了した患者若しくは
死亡した患者に行った場合を
除く。)
474
[施設基準]
(新設)