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総-2○個別改定項目(その3)について (515 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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支援歯科病院の場合
(1)・(2) (略)
ロ (略)
16 1及び2について、地域歯科
診療支援病院歯科初診料、在宅
療養支援歯科診療所1、在宅療
養支援歯科診療所2又は在宅療
養支援歯科病院に係る施設基準
に適合するものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関
において、当該保険医療機関の
歯科衛生士等が、過去2月以内
に区分番号C001に掲げる訪
問歯科衛生指導料を算定した患
者であって、当該歯科衛生指導
の実施時に当該保険医療機関の
歯科医師が情報通信機器を用い
て口腔内の状態等を観察したも
のに対して、歯科訪問診療を実
施した場合は、通信画像情報活
用加算として、患者1人につき
月1回に限り、30点を所定点数
に加算する。
【歯科疾患在宅療養管理料】
[算定要件]
1・2 (略)
3 在宅療養支援歯科病院の場合
●●点
4 1から3まで以外の場合 200点

(1)・(2) (略)
ロ (略)
16 1及び2について、地域歯科
診療支援病院歯科初診料、在宅
療養支援歯科診療所1又は在宅
療養支援歯科診療所2に係る施
設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、当該保険医療
機関の歯科衛生士等が、過去2
月以内に区分番号C001に掲
げる訪問歯科衛生指導料を算定
した患者であって、当該歯科衛
生指導の実施時に当該保険医療
機関の歯科医師が情報通信機器
を用いて口腔内の状態等を観察
したものに対して、歯科訪問診
療を実施した場合は、通信画像
情報活用加算として、患者1人
につき月1回に限り、30点を所
定点数に加算する。

【歯科疾患在宅療養管理料】
[算定要件]
1・2 (略)
(新設)


1及び2以外の場合

200点

【在宅患者訪問口腔リハビリテーショ 【在宅患者訪問口腔リハビリテーショ
ン指導管理料】
ン指導管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注5 在宅療養支援歯科診療所1、在 注5 在宅療養支援歯科診療所1又は
宅療養支援歯科診療所2又は在宅
在宅療養支援歯科診療所2の歯科
療養支援歯科病院の歯科医師が、
医師が、当該指導管理を実施した
当該指導管理を実施した場合は、
場合は、在宅療養支援歯科診療所
在宅療養支援歯科診療所加算1、
加算1又は在宅療養支援歯科診療
在宅療養支援歯科診療所加算2又
所加算2として、それぞれ145点
は在宅療養支援歯科病院加算とし
又は80点を所定点数に加算する。
て、それぞれ145点、80点又は●
ただし、注4に規定する加算を算
●点を所定点数に加算する。ただ
定している場合は、算定できな

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