総-2○個別改定項目(その3)について (679 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
をいう。
(3) (略)
う。
(3)
(略)
5.口腔バイオフィルム感染症の患者に対して、口腔バイオフィルムの
除去を行った場合の評価を新設するとともに、歯周基本治療の評価対
象を見直す。
(新)
口腔バイオフィルム除去処置
●●点
[算定要件]
(1)口腔バイオフィルムの除去が必要な患者に対して、歯科医師又
はその指示を受けた歯科衛生士が口腔バイオフィルムの除去を行
った場合に、月●●回に限り算定する。
(2)口腔バイオフィルム除去処置を算定した月において、区分番号
I010に掲げる歯周病処置、区分番号I011に掲げる歯周基
本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分
番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号
I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I02
9-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I
030に掲げる機械的歯面清掃処置、I030-2に掲げる非経
口摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I●●に掲げる回復期等専
門的口腔衛生処置は別に算定できない。
改
定
案
現
【歯周基本治療】
[算定要件]
(削除)
行
【歯周基本治療】
[算定要件]
注6 区分番号D002-6に掲げ
る口腔細菌定量検査に基づく歯
周基本治療については、1によ
り算定する。
6.口腔リンパ管腫局所注入等の医科点数表において評価されている処
置について、診療実態を踏まえて歯科点数表においても評価するとと
もに、第8部処置に薬剤料の節を新設する。
(新)
口腔リンパ管腫局所注入
●●点
[算定要件]
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、●●点を加算する。
(新)
摘便
●●点
667