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総-2○個別改定項目(その3)について (340 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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入院基本料B
医療区分二の患者(医療
区分三の患者を除く。)で
あって、ADL区分三又は
ADL区分二であるもの

(削除)



入院基本料C
医療区分二の患者(医療
区分三の患者を除く。)で
あって、ADL区分一であ
るもの

(削除)



入院基本料D

328

は、当該療養病床の入
院患者の数が四又はそ
の端数を増すごとに一
以上であること。
(二) 当該有床診療所に
雇用され、その療養病
床に勤務することとさ
れている看護補助者の
数は、当該療養病床の
入院患者の数が四又は
その端数を増すごとに
一以上であること。
② 入院基本料B
1 特定患者八割未満の場
合にあっては、医療区
分二の患者(医療区分
三の患者を除く。)で
あって、ADL区分三
又はADL区分二であ
るもの
2 特定患者八割以上の場
合にあっては、四対一
配置保険医療機関に入
院している医療区分二
の患者(医療区分三の
患者を除く。)であっ
て、ADL区分三又は
ADL区分二であるも

③ 入院基本料C
1 特定患者八割未満の場
合にあっては、医療区分
二の患者(医療区分三の
患者を除く。)であっ
て、ADL区分一である
もの
2 特定患者八割以上の場
合にあっては、四対一配
置保険医療機関に入院し
ている医療区分二の患者
(医療区分三の患者を除
く。)であって、ADL
区分一であるもの
④ 入院基本料D