総-2○個別改定項目(その3)について (201 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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ら遡って30日間に行われたも
のに限る。)
※
機関の医師により、死亡日か
ら遡って30日間に行われたも
のに限る。)
C002-2に掲げる施設入居
時等医学総合管理料及びC003
に掲げる在宅がん医療総合診療料
においても同様。
7.医療保険で給付できる医療サービスの範囲について、介護療養病床
等に係る記載を削除する。
改
定
案
現
【入院している患者について算定でき
る費用】
患者の区分
二
入院して
いる患者
診療報酬の算定方
法に掲げる療養
次に掲げる点数
が算定されるべき
療養
一 別表第一及
び別表第二に
規定する点数
二 別表第三区
分番号15の
4に掲げる退
院時共同指導
料
189
行
【介護療養病床等に入院している患者
について算定できる費用】
患者の区分
二
指定介護
療養施設サ
ービスを行
う療養病床
等(療養病
床のうちそ
の一部につ
いて専ら要
介護者を入
院させるも
のにあって
は、当該専
ら要介護者
を入院させ
る部分に限
る。以下
「介護療養
病床等」と
いう。)以
外の病床に
入院してい
る患者(短
期入所療養
介護又は介
診療報酬の算定方
法に掲げる療養
次に掲げる点数
が算定されるべき
療養
一 別表第一及
び別表第二に
規定する点数
二 別表第三区
分番号15の
4に掲げる退
院時共同指導
料