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総-2○個別改定項目(その3)について (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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れにつき、十分な実績を有し
ていること。
ロ (略)
ハ 特定集中治療室管理料3の施
設基準
⑤ 診療内容に関するデータを
適切に提出できる体制が整備
された保険医療機関であっ
て、特定集中治療室用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱの基
準を満たす患者を●割以上入
院させる治療室であること。



入室時に重症の患者の受入
れにつき、相当の実績を有し
ていること。
ニ (略)
ホ 特定集中治療室管理料5の施
設基準
① イの①及び④を満たすもの
であること。
② 当該保険医療機関内に集中
治療を行うにつき必要な医師
が常時配置されていること。
③ ハの③を満たすものである
こと。
④ 診療内容に関するデータを
適切に提出できる体制が整備
された保険医療機関であっ
て、特定集中治療室用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱの基
準を満たす患者を●以上入院
させる治療室であること。
⑤ 届出時点で、継続して●月
以上、特定集中治療室管理料

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(略)
特定集中治療室管理料3の施
設基準
⑤ 次のいずれかに該当するこ
と。
(一) 特定集中治療室用の重
症度、医療・看護必要度
Ⅰの基準を満たす患者を
七割以上入院させる治療
室であること。
(二) 診療内容に関するデー
タを適切に提出できる体
制が整備された保険医療
機関であって、特定集中
治療室用の重症度、医
療・看護必要度Ⅱの基準
を満たす患者を八割以上
入院させる治療室である
こと。
(新設)

ニ (略)
(新設)