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総-2○個別改定項目(その3)について (343 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-4



第1

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑯】

児童・思春期精神科入院医療管理料における不
適切な養育等が疑われる小児患者に対する支援体
制の評価の新設
基本的な考え方

不適切な養育等が疑われる児童の早期発見や、福祉・保健・警察・司
法・教育等の関係機関の適切な連携を推進する観点から、児童・思春期
精神科入院医療管理料において、多職種で構成される専任のチームを設
置して連携体制を整備している場合について、新たな評価を行う。
第2

具体的な内容
児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟において、不適切
な養育等が行われていることが疑われる患者に対して迅速かつ適切な対
応が行われるよう、多職種による専任のチームを設置している場合の評
価を新設する。








【児童・思春期精神科入院医療管理
料】
[算定要件]
注3 当該病棟又は治療室に入院し
ている20歳未満の精神疾患を有
する患者に対する支援体制につ
き別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関の病棟に入院してい
る患者について、精神科養育支
援体制加算として、入院初日に
限り●●点を所定点数に加算す
る。
[施設基準]
十五の三 児童・思春期精神科入院
医療管理料の施設基準等
(1) 児童・思春期精神科入院医療

331



【児童・思春期精神科入院医療管理
料】
[算定要件]
(新設)

[施設基準]
十五の三 児童・思春期精神科入院
医療管理料の施設基準
(新設)