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総-2○個別改定項目(その3)について (758 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅳ-3

市場実勢価格を踏まえた適正な評価-②】


第1

人工腎臓の評価の見直し

基本的な考え方
包括されている医薬品の実勢価格を踏まえ、人工腎臓について評価を
見直す。

第2

具体的な内容
人工腎臓について、包括薬剤の実勢価格を踏まえ、評価を見直す。








【人工腎臓(1日につき)】
1 慢性維持透析を行った場合1
イ 4時間未満の場合
●●点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
●●点
ハ 5時間以上の場合
●●点
2 慢性維持透析を行った場合2
イ 4時間未満の場合
●●点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
●●点
ハ 5時間以上の場合
●●点
3 慢性維持透析を行った場合3
イ 4時間未満の場合
●●点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
●●点
ハ 5時間以上の場合
●●点

746



【人工腎臓(1日につき)】
1 慢性維持透析を行った場合1
イ 4時間未満の場合
1,885点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
2,045点
ハ 5時間以上の場合
2,180点
2 慢性維持透析を行った場合2
イ 4時間未満の場合
1,845点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
2,005点
ハ 5時間以上の場合
2,135点
3 慢性維持透析を行った場合3
イ 4時間未満の場合
1,805点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
1,960点
ハ 5時間以上の場合
2,090点