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総-2○個別改定項目(その3)について (189 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-2

生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取

組-③】


第1

医療機関と介護保険施設の連携の推進

基本的な考え方
医療機関と介護保険施設の適切な連携を推進する観点から、在宅療養
支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地域包括ケ
ア病棟について、介護保険施設の求めに応じて協力医療機関を担うこと
が望ましいことを踏まえ、要件を見直す。

第2

具体的な内容
在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び
地域包括ケア病棟において、介護保険施設の求めに応じて協力医療機関
を担うことが望ましいことを施設基準とする。










【在宅療養支援病院】
【在宅療養支援病院】
[施設基準]
[施設基準]
(1)次のいずれの基準にも該当する (1)次のいずれの基準にも該当する
ものであること。
ものであること。
イ~ワ (略)
イ~ワ (略)
カ 介護老人保健施設、介護医療院
(新設)
及び特別養護老人ホーム(以下こ
の●において、
「介護保険施設等」
という。
)との協力が可能な体制
をとっていること。


在宅療養支援病院の施設基準
1 在宅療養支援病院の施設基準
次の(1)から(3)までのいずれか
次の(1)から(3)までのいずれか
に該当するものを在宅療養支援病
に該当するものを在宅療養支援病
院という。
院という。
(中略)
(中略)
(1) 病院であって、当該病院単独で
(1) 病院であって、当該病院単独で
以下の要件のいずれにも該当
以下の要件のいずれにも該当
し、緊急時の連絡体制及び24時
し、緊急時の連絡体制及び24時
間往診できる体制等を確保して
間往診できる体制等を確保して
いること。
いること。
ア~タ (略)
ア~タ (略)
チ 地域において、介護老人保
(新設)

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