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総-2○個別改定項目(その3)について (231 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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していること。
① (略)
② 退院後訪問指導料、在宅患
者訪問看護・指導料、同一建
物居住者訪問看護・指導料、
精神科訪問看護・指導料
(Ⅰ)、精神科訪問看護・指
導料(Ⅲ)、指定居宅サービ
スに要する費用の額の算定に
関する基準(平成十二年厚生
省告示第十九号)の指定居宅
サービス介護給付費単位数表
(以下「指定居宅サービス介
護給付費単位数表」とい
う。)の訪問看護費のロ及び
指定介護予防サービスに要す
る費用の額の算定に関する基
準(平成十八年厚生省告示第
百二十七号)の指定介護予防
サービス介護給付費単位数表
(以下「指定介護予防サービ
ス介護給付費単位数表」とい
う。)の介護予防訪問看護費
のロを前三月間において●●
回以上算定している保険医療
機関であること。
③ 訪問看護療養費に係る指定
訪問看護の費用の額の算定方
法(平成二十年厚生労働省告
示第六十七号)に規定する訪
問看護基本療養費、精神科訪
問看護基本療養費、指定居宅
サービス介護給付費単位数表
の訪問看護費のイ及び指定介
護予防サービス介護給付費単
位数表の介護予防訪問看護費
のイを前三月間において●●
回以上算定している訪問看護
ステーションが当該保険医療
機関に併設されていること。
④ (略)
⑤ 介護保険法第八条第二項に
規定する訪問介護、同条第五

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していること。
① (略)
② 在宅患者訪問看護・指導
料、同一建物居住者訪問看
護・指導料、精神科訪問看
護・指導料(Ⅰ)及び精神科
訪問看護・指導料(Ⅲ)を前
三月間において六十回以上算
定している保険医療機関であ
ること。



訪問看護療養費に係る指定
訪問看護の費用の額の算定方
法(平成二十年厚生労働省告
示第六十七号)に規定する訪
問看護基本療養費及び精神科
訪問看護基本療養費を前三月
間において三百回以上算定し
ている訪問看護ステーション
が当該保険医療機関に併設さ
れていること。




(略)
介護保険法第八条第二項に
規定する訪問介護、同条第四