総-2○個別改定項目(その3)について (223 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者
(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)又は第3
節の特定入院料のうち、認知症
ケア加算を算定できるものを現
に算定している患者に限る。)
であって別に厚生労働大臣が定
めるものに対して必要なケアを
行った場合に、当該基準に係る
区分に従い、当該患者が入院し
た日から起算し、当該患者の入
院期間に応じ、それぞれ所定点
数に加算する。この場合におい
て、区分番号A230-4に掲
げる精神科リエゾンチーム加算
(認知症ケア加算1を算定する
場合に限る。)又は区分番号A
247-2に掲げるせん妄ハイ
リスク患者ケア加算は別に算定
できない。
(5) 認知症ケア加算1
イ 当該患者を診療する医師、看
護師等は、認知症ケアチームと
連携し、病棟職員全体で以下の
対応に取り組む必要がある。
① 当該患者の入院前の生活状
況等を情報収集し、その情報
を踏まえたアセスメントを行
い、看護計画を作成する。そ
の際、行動・心理症状がみら
れる場合には、その要因をア
セスメントし、症状の軽減を
図るための適切な環境調整や
患者とのコミュニケーション
の方法等について検討する。
また、せん妄のリスク因子の
確認を行い、ハイリスク患者
に対するせん妄対策を併せて
実施すること。せん妄のリス
211
注1
別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者
(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)又は第3
節の特定入院料のうち、認知症
ケア加算を算定できるものを現
に算定している患者に限る。)
であって別に厚生労働大臣が定
めるものに対して必要なケアを
行った場合に、当該基準に係る
区分に従い、当該患者が入院し
た日から起算し、当該患者の入
院期間に応じ、それぞれ所定点
数に加算する。ただし、認知症
ケア加算1を算定する場合は、
区分番号A230-4に掲げる
精神科リエゾンチーム加算は別
に算定できない。
(5) 認知症ケア加算1
イ 当該患者を診療する医師、看
護師等は、認知症ケアチームと
連携し、病棟職員全体で以下の
対応に取り組む必要がある。
① 当該患者の入院前の生活状
況等を情報収集し、その情報
を踏まえたアセスメントを行
い、看護計画を作成する。そ
の際、行動・心理症状がみら
れる場合には、その要因をア
セスメントし、症状の軽減を
図るための適切な環境調整や
患者とのコミュニケーション
の方法等について検討する。