総-2○個別改定項目(その3)について (209 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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目標設定等支援・管理シートも併
せて提供すること。
※
廃用症候群リハビリテーション
料、運動器リハビリテーション料
及び呼吸器リハビリテーション料
についても同様。
[施設基準]
1 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)に関する施設基準
(10) 要介護認定を申請中の者又は介
護保険法第62条に規定する要介護
被保険者等であって、介護保険に
よるリハビリテーションへの移行
を予定しているものについて、当
該患者の同意を得た上で、利用を
予定している指定通所リハビリテ
ーション事業所、指定訪問リハビ
リテーション事業所、指定介護予
防通所リハビリテーション事業所
又は指定介護予防訪問リハビリテ
ーション事業所(以下「指定通所
リハビリテーション事業所等」と
いう。)に対して、リハビリテー
ション実施計画又はリハビリテー
ション総合実施計画書等を文書に
より提供できる体制を整備してい
ること。
(11) 脳血管疾患等リハビリテーショ
ンを実施した患者であって、他の
保険医療機関でリハビリテーショ
ンが継続される予定であるものに
ついて、当該他の医療機関に対し
て、当該患者の同意を得た上で、
リハビリテーション実施計画又は
リハビリテーション総合実施計画
書等を文書により提供できる体制
を整備していること。
※
心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅱ)及び(Ⅲ)、脳血管疾
197
[施設基準]
1 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)に関する施設基準
(新設)
(新設)