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総-2○個別改定項目(その3)について (447 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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する在宅時医学総合管理料の「注
9」に規定する在宅療養移行加算
1、2、3及び4は、在宅療養支
援診療所及び在宅療養支援病院以
外の保険医療機関が、当該保険医
療機関の外来を4回以上受診した
後に訪問診療に移行した患者に対
して訪問診療を実施した場合に、
以下により算定する。
ア 在宅療養移行加算1について
は、以下の全ての要件を満たし
て訪問診療を実施した場合に、
在宅療養移行加算2については
以下の(イ)から(ハ)までを
満たして訪問診療を実施した場
合に、算定する。なお、在宅療
養移行加算1及び2を算定して
訪問診療及び医学管理を行う月
のみ以下の体制を確保すればよ
く、地域医師会等の協力を得て
(イ)又は(ロ)に規定する体制を
確保することでも差し支えな
い。
(イ)~(ハ) (略)
(ニ) 当該医療機関が保有する
患者の診療情報及び患者の病
状の急変時の対応方針等の情
報について、当該医療機関と
連携する他の医療機関に対し
て、●月に1回程度の定期的
なカンファレンスにより適切
に提供していること。なお、
当該情報については ICT 等を
活用して連携する他の医療機
関が常に確認できる体制を確
保することでも差し支えな
い。
イ 在宅療養移行加算3について
は、以下の全ての要件を満たし
て訪問診療を実施した場合に、
在宅療養移行加算4については
以下の(イ)から(二)までを
満たして訪問診療を実施した場

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する在宅時医学総合管理料の「注
9」に規定する在宅療養移行加算
1及び2は、在宅療養支援診療所
以外の診療所が、当該診療所の外
来を4回以上受診した後に訪問診
療に移行した患者に対して訪問診
療を実施した場合に、以下により
算定する。


在宅療養移行加算1について
は、以下の全ての要件を満たし
て訪問診療を実施した場合に算
定する。なお、在宅療養移行加
算1を算定して訪問診療及び医
学管理を行う月のみ以下の体制
を確保すればよく、地域医師会
等の協力を得て(イ)又は(ロ)に
規定する体制を確保することで
も差し支えない。

(イ)~(ハ) (略)
(新設)



在宅療養移行加算2について
は、以下の全ての要件を満たし
て訪問診療を実施した場合に算
定する。なお、在宅療養移行加
算2を算定して訪問診療及び医
学管理を行う月のみ以下の体制