総-2○個別改定項目(その3)について (678 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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ついては、関係学会の診断基準に
より口腔機能低下症と診断されて
いる患者のうち、低舌圧(区分番
号D012に掲げる舌圧検査を算
定した患者に限る。)に該当する
ものに対して行った場合に算定で
きる。
(2) 「2 旧義歯を用いた場合」と
は、既に製作している有床義歯の
形態修正等を行って製作した場合
をいう。
(3)・(4) (略)
有床義歯の形態修正等を行った場
合をいう。
(新設)
(2)・(3)
(略)
3.口腔細菌定量検査の算定対象となる患者に、入院中の患者を加える。
改
定
案
現
【口腔細菌定量検査(1回につ
き)】
[算定要件]
(1) (略)
(2) 当該検査は、次のいずれかに該
当する患者に対して口腔バイオフ
ィルム感染症の診断を目的として
実施した場合に算定できる。
イ (略)
ロ イ又はハ以外の患者であっ
て、入院中のもの
ハ (略)
行
【口腔細菌定量検査(1回につ
き)】
[算定要件]
(1) (略)
(2) 当該検査は、次のいずれかに該
当する患者に対して口腔バイオフ
ィルム感染症の診断を目的として
実施した場合に算定できる。
イ (略)
(新設)
ロ
(略)
4.非経口摂取患者口腔粘膜処置の算定対象となる患者に、経口摂取は
可能であるが、ごく少量に限られる患者を加える。
改
定
案
現
【非経口摂取患者口腔粘膜処置(1
口腔につき)】
[算定要件]
(1) (略)
(2) 当該処置の対象患者は、経管栄
養等を必要とする、経口摂取が困
難又は可能であってもわずかであ
り、患者自身による口腔清掃が困
難な療養中の患者であって、口腔
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行
【非経口摂取患者口腔粘膜処置(1
口腔につき)】
[算定要件]
(1) (略)
(2) 当該処置の対象患者は、経管栄
養等を必要とする、経口摂取及び
患者自身による口腔清掃が困難な
療養中の患者であって、口腔内に
剥離上皮膜の形成を伴うものをい