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総-2○個別改定項目(その3)について (569 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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の場合
●●点
ロ 許可病床数が200床未満の病院
の場合
●●点
3 データ提出加算3(入院期間が90
日を超えるごとに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院
の場合
●●点
ロ 許可病床数が200床未満の病院
の場合
●●点
4 データ提出加算4(入院期間が90
日を超えるごとに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院
の場合
●●点
ロ 許可病床数が200床未満の病院
の場合
●●点

の場合
150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院
の場合
220点
3 データ提出加算3(入院期間が90
日を超えるごとに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院
の場合
140点
ロ 許可病床数が200床未満の病院
の場合
210点
4 データ提出加算4(入院期間が90
日を超えるごとに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院
の場合
150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院
の場合
220点

[算定要件]
(削除)

[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に
入院している患者については、
提出データ評価加算として、40
点を更に所定点数に加算する。

(3) データの提出(データの再照会
に係る提出を含む。)に遅延等が
認められた場合、当該月の翌々月
について、当該加算は算定できな
い。なお、遅延等とは、厚生労働
省がDPC調査の一部事務を委託
するDPC調査事務局宛てに、D
PC導入の影響評価に係る調査実
施説明資料(以下「調査実施説明
資料」という。)に定められた期
限までに、当該医療機関のデータ
が提出されていない場合(提出時
刻が確認できない手段等、調査実
施説明資料にて定められた提出方
法以外の方法で提出された場合を
含む。)、提出されたデータが調
査実施説明資料に定められたデー
タと異なる内容であった場合(デ
ータが格納されていない空の媒体
が提出された場合を含む。)をい

(3) データの提出(データの再照会
に係る提出を含む。)に遅延等が
認められた場合、当該月の翌々月
について、当該加算は算定できな
い。なお、遅延等とは、厚生労働
省がDPC調査の一部事務を委託
するDPC調査事務局宛てに、D
PC導入の影響評価に係る調査実
施説明資料(以下「調査実施説明
資料」という。)に定められた期
限までに、当該医療機関のデータ
が提出されていない場合(提出時
刻が確認できない手段等、調査実
施説明資料にて定められた提出方
法以外の方法で提出された場合を
含む。)、提出されたデータが調
査実施説明資料に定められたデー
タと異なる内容であった場合(デ
ータが格納されていない空の媒体
が提出された場合を含む。)をい

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