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総-2○個別改定項目(その3)について (532 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉙】



在宅医療における薬学的管理に係る評価の新設

第1

基本的な考え方
在宅医療において、薬剤師が医療・介護の多職種と連携しつつ、質の
高い薬学管理を推進するため、退院後の在宅訪問を開始する移行期にお
ける薬学的管理、医師等との連携による処方内容の調整、介護関係者に
対する服用薬等に係る情報提供等について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
1.退院直後など、計画的に実施する訪問薬剤管理指導の前の段階で患
家を訪問し、多職種と連携して今後の訪問薬剤管理指導のための服薬
状況の確認や薬剤の管理等の必要な指導等を実施した場合の評価を設
ける。

(新)

在宅移行初期管理料(1回に限り)

●●点

[算定要件]
(1) 在宅での療養へ移行が予定されている通院が困難な患者であっ
て、服薬管理に係る支援が必要なものに対して、当該患者の訪問
薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局
の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関等と連携して、在宅療養を開始するに当たり必
要な薬学的管理及び指導を行った場合に、当該患者において区分
番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料(単一建物診療患
者が1人の場合)その他厚生労働大臣が定める費用を算定した初
回算定日の属する月に1回に限り算定する。
(2)在宅移行初期管理料は、以下のア及びイを満たす患者のうち、薬
学的管理の観点から保険薬剤師が患家を訪問して特に重点的な服
薬支援を行う必要性があると判断したものを対象とする。
ア 認知症患者、精神障害者である患者など自己による服薬管理
が困難な患者、児童福祉法第 56 条の6第2項に規定する障害
児である 18 歳未満の患者、6歳未満の乳幼児、末期のがん患
者及び注射による麻薬の投与が必要な患者。
イ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護
予防居宅療養管理指導費(いずれも単一建物診療患者が1人
の場合に限る。)に係る医師の指示のある患者。
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