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総-2○個別改定項目(その3)について (374 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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(1)

生活習慣病管理料(Ⅰ)は、脂質
異常症、高血圧症又は糖尿病を主
病とする患者の治療においては生
活習慣に関する総合的な治療管理
が重要であることから設定された
ものであり、治療計画を策定し、
当該治療計画に基づき、服薬、運
動、休養、栄養、喫煙、家庭での
体重や血圧の測定、飲酒及びその
他療養を行うに当たっての問題点
等の生活習慣に関する総合的な治
療管理を行った場合に、許可病床
数が 200 床未満の病院及び診療所
である保険医療機関において算定
する。この場合において、当該治
療計画に基づく総合的な治療管理
は、歯科医師、薬剤師、看護師、
薬剤師、管理栄養士等の多職種と
連携して実施することが望まし
い。なお、区分番号「A000」
初診料を算定した日の属する月に
おいては、本管理料は算定しな
い。
(2) 生活習慣病管理料(Ⅰ)は、服
薬、運動、休養、栄養、喫煙及び
飲酒等の生活習慣に関する総合的
な治療管理を行う旨、患者に対し
て療養計画書(療養計画書の様式
は、別紙様式9又はこれに準じた
様式とする。)により丁寧に説明
を行い、患者の同意を得るととも
に、当該計画書に患者の署名を受
けた場合に算定できるものであ
る。また、交付した療養計画書の
写しは診療録に添付しておくもの
とする。なお、療養計画書は、当
該患者の治療管理において必要な
項目のみを記載することで差し支
えないが、糖尿病の患者について
は血糖値及びHbA1cの値を、
高血圧症の患者については血圧の
値を必ず記載すること。なお、血
液検査結果を療養計画書とは別に

362

(1)

生活習慣病管理料は、脂質異常
症、高血圧症又は糖尿病を主病と
する患者の治療においては生活習
慣に関する総合的な治療管理が重
要であることから設定されたもの
であり、治療計画を策定し、当該
治療計画に基づき、服薬、運動、
休養、栄養、喫煙、家庭での体重
や血圧の測定、飲酒及びその他療
養を行うに当たっての問題点等の
生活習慣に関する総合的な治療管
理を行った場合に、許可病床数が
200 床未満の病院及び診療所であ
る保険医療機関において算定す
る。この場合において、当該治療
計画に基づく総合的な治療管理
は、看護師、薬剤師、管理栄養士
等の多職種と連携して実施しても
差し支えない。なお、区分番号
「A000」初診料を算定した日
の属する月においては、本管理料
は算定しない。

(2) 生活習慣病管理料は、服薬、運
動、休養、栄養、喫煙及び飲酒等
の生活習慣に関する総合的な治療
管理を行う旨、患者に対して療養
計画書(療養計画書の様式は、別
紙様式9又はこれに準じた様式と
する。)により丁寧に説明を行
い、患者の同意を得るとともに、
当該計画書に患者の署名を受けた
場合に算定できるものである。ま
た、交付した療養計画書の写しは
診療録に添付しておくものとす
る。なお、療養計画書は、当該患
者の治療管理において必要な項目
のみを記載することで差し支えな
いが、糖尿病の患者については血
糖値及びHbA1cの値を、高血
圧症の患者については血圧の値を
必ず記載すること。