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総-2○個別改定項目(その3)について (347 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑱】


第1

障害者施設等入院基本料等の見直し

基本的な考え方
患者の状態に応じた適切な管理を更に推進する観点から、慢性腎臓病
患者が入院した場合について、障害者施設等入院基本料等の評価を見直
す。

第2

具体的な内容
障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟
入院料において、透析を実施する慢性腎臓病患者について、療養病棟入
院基本料に準じた評価とする。








【障害者施設等入院基本料】
[算定要件]
注13 当該病棟に入院している患者
のうち、区分番号J038に掲
げる人工腎臓、区分番号J03
8-2に掲げる持続緩徐式血液
濾過、区分番号J039に掲げ
る血漿交換療法又は区分番号J
042に掲げる腹膜灌流を行っ
ている慢性腎臓病の患者(注6
及び注12に規定する点数を算定
する患者を除く。)であって、
基本診療料の施設基準等第5の
3(1)のロに規定する医療区分2
の患者に相当するものについて
は、注1及び注3の規定にかか
わらず、当該患者が入院してい
る病棟の区分に従い、次に掲げ
る点数をそれぞれ算定する。
イ 7対1入院基本料又は10対
1入院基本料の施設基準を届
け出た病棟に入院している場

●●点
ロ 13対1入院基本料の施設基
準を届け出た病棟に入院して

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【障害者施設等入院基本料】
[算定要件]
(新設)