総-2○個別改定項目(その3)について (541 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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食材料費、光熱費をはじめとする物価高騰を踏まえた対応-①】
①
第1
入院時の食費の基準の見直し
基本的な考え方
食材費等が高騰していること等を踏まえ、入院時の食費の基準を引き
上げる。
第2
具体的な内容
入院時食事療養(Ⅰ)
・(Ⅱ)の費用の額及び入院時生活療養(Ⅰ)
・
(Ⅱ)
のうち食事の提供たる療養の費用の額について、それぞれ 1 食当たり 30
円引き上げる。
改
定
案
現
行
【食事療養及び生活療養の費用額算
【食事療養及び生活療養の費用額算
定表】
定表】
第一 食事療養
第一 食事療養
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につ
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につ
き)
き)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場
合
合
670円
640円
⑵ 流動食のみを提供する場合
⑵ 流動食のみを提供する場合
605円
575円
注 (略)
注 (略)
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につ
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につ
き)
き)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場
合
合
536円
506円
⑵ 流動食のみを提供する場合
⑵ 流動食のみを提供する場合
490円
460円
注 (略)
注 (略)
第二 生活療養
第二 生活療養
1 入院時生活療養(Ⅰ)
1 入院時生活療養(Ⅰ)
⑴ 健康保険法第六十三条第二
⑴ 健康保険法第六十三条第二
項第二号イ及び高齢者の医療
項第二号イ及び高齢者の医療
の確保に関する法律第六十四
の確保に関する法律第六十四
条第二項第二号イに掲げる療
条第二項第二号イに掲げる療
養(以下「食事の提供たる療
養(以下「食事の提供たる療
養」という。)(1食につき
養」という。)(1食につき
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