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総-2○個別改定項目(その3)について (237 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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に占める、在宅等に退院するも
のの割合が7割2分5厘以上で
あること。当該病室から退院し
た患者数に占める在宅等に退院
するものの割合は、次のアに掲
げる数をイに掲げる数で除して
算出する。ただし、短期滞在手
術等基本料を算定する患者、基
本診療料の施設基準等の別表第
二の二十三に該当する患者(基
本診療料の施設基準等第十の三
に係る要件以外の短期滞在手術
等基本料3に係る要件を満たす
場合に限る。)及び基本診療料
の施設基準等の別表第二の二十
四に該当する患者は対象から除
外する。
ア~イ (略)
(2) 当該病室に入室した患者のう
ち、自宅等から入室した患者の
占める割合が2割以上であるこ
と。ただし、当該病室が10床未
満の場合については自宅等から
入室した患者を前3月において
8人以上受け入れていること。
なお、自宅等から入室した患者
とは、自宅又は有料老人ホーム
等から入室した患者のことをい
う。ただし、当該入院料を算定
する病室を有する病院に有料老
人ホーム等が併設されている場
合は当該有料老人ホーム等から
入棟した患者は含まれない。ま
た、短期滞在手術等基本料を算
定する患者、基本診療料の施設
基準等の別表第二の二十三に該
当する患者(基本診療料の施設
基準等第十の三に係る要件以外
の短期滞在手術等基本料3に係
る要件を満たす場合に限る。)
及び基本診療料の施設基準等の
別表第二の二十四に該当する患
者は対象から除外する。

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に占める、在宅等に退院するも
のの割合が7割2分5厘以上で
あること。当該病室から退院し
た患者数に占める在宅等に退院
するものの割合は、次のアに掲
げる数をイに掲げる数で除して
算出する。

ア~イ (略)
(2) 当該病室に入室した患者のう
ち、自宅等から入室した患者の
占める割合が2割以上であるこ
と。ただし、当該病室が10床未
満の場合については自宅等から
入室した患者を前3月において
8人以上受け入れていること。
なお、自宅等から入室した患者
とは、自宅又は有料老人ホーム
等から入室した患者のことをい
う。ただし、当該入院料を算定
する病室を有する病院に有料老
人ホーム等が併設されている場
合は当該有料老人ホーム等から
入棟した患者は含まれない。