総-2○個別改定項目(その3)について (408 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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(4)医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科
歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ
て行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診
療部門に医療安全管理者が配置されていること。
(5)緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(6)医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。
(7)歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。
(8)
(7)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載してい
ること。
[経過措置] ※初診・再診共通
(1)令和6年3月 31 日時点において現に歯科外来診療環境体制加算
1に係る届出を行っている保険医療機関については、令和●●年●
●月●●日までの間に限り、
(4)、
(6)及び(7)に該当するもの
とみなす。
(2)令和●●年●●月●●日までの間に限り、
(8)に該当するものと
みなす。
(新)
歯科外来診療医療安全対策加算2
(地域歯科診療支援病院歯科初診料)
●●点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における医療
安全対策に係る取組を行った場合は、歯科外来診療医療安全対策加算2
として、初診時1回に限り●●点を所定点数に加算する。
(新)
歯科外来診療医療安全対策加算2
(地域歯科診療支援病院歯科再診料)
●●点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における医療
安全対策に係る取組を行った場合は、歯科外来診療医療安全対策加算2
として、●●点を所定点数に加算する。
[施設基準] ※初診・再診共通
(1)歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に
適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であ
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