総-2○個別改定項目(その3)について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)
別表2
【A】
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科 点数(イ) 点数(ロ)
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分
0を超える
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1及び歯 ●●点
●●点
科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
●以上
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2及び歯 ●●点
●●点
科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
↓
●以上
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)●及び歯 ●●点
科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)●
別表3
【B】
入院ベースアップ評価料の区分
点数
0を超え●未満
入院ベースアップ評価料1
●●点
●以上●未満
入院ベースアップ評価料2
●●点
入院ベースアップ評価料●
●●点
↓
●以上
別表4
【C】
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分
金額
0を超える
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1
●●円
●以上
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2
●●円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)●
●●円
↓
●以上
17
●●点