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総-2○個別改定項目(その3)について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)

別表2
【A】

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科 点数(イ) 点数(ロ)
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分

0を超える

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1及び歯 ●●点

●●点

科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
●以上

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2及び歯 ●●点

●●点

科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2

●以上

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)●及び歯 ●●点
科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)●

別表3
【B】

入院ベースアップ評価料の区分

点数

0を超え●未満

入院ベースアップ評価料1

●●点

●以上●未満

入院ベースアップ評価料2

●●点

入院ベースアップ評価料●

●●点


●以上

別表4
【C】

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分

金額

0を超える

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1

●●円

●以上

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2

●●円

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)●

●●円


●以上

17

●●点