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総-2○個別改定項目(その3)について (536 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉚】



医療用麻薬における無菌製剤処理加算の要件の
見直し

第1

基本的な考え方
医療用麻薬の持続皮下投与では医療用麻薬を希釈せず原液で投与する
実態があることを踏まえ、これらの無菌製剤処理に係る業務が評価でき
るよう、無菌製剤処理加算について、評価を見直す。

第2

具体的な内容
医療用麻薬を希釈せず原液のまま注入器等に無菌的に調製した場合に
ついて、無菌製剤処理加算の評価の対象範囲に加える。








【薬剤調製料】
[算定要件]
(1)~(6) (略)
(7) 注射薬の無菌製剤処理
ア (略)
イ 薬剤調製料の無菌製剤処理加
算は、次に示す注射薬を無菌的
に製剤した場合に、1日分製剤
するごとにそれぞれ次に示す点
数を所定点数に加算する。
(イ) 2以上の注射薬を混合して
中心静脈栄養法用輸液を無菌
的に製剤する場合
●●点
(6歳未満の乳幼児の場合は
●●点)
(ロ) 抗悪性腫瘍剤を含む2以上
の注射薬を混合して(生理食
塩水等で希釈する場合を含
む。)抗悪性腫瘍剤を無菌的
に製剤する場合
●●点
(6歳未満の乳幼児の場合は
●●点)
(ハ) 麻薬を含む2以上の注射薬
を混合して(生理食塩水等で

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【薬剤調製料】
[算定要件]
(1)~(6) (略)
(7) 注射薬の無菌製剤処理
ア (略)
イ 薬剤調製料の無菌製剤処理加
算は、2以上の注射薬を無菌的
に混合して(麻薬の場合は希釈
を含む。)、中心静脈栄養法用
輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬を
製剤した場合に算定し、中心静
脈栄養法用輸液又は抗悪性腫瘍
剤又は麻薬を1日分製剤するご
とにそれぞれ69点、79点又は69
点(6歳未満の乳幼児の場合に
おいては、1日分製剤するごと
にそれぞれ137点、147点又は137
点)を加算する。