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総-2○個別改定項目(その3)について (677 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅲ-6

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯

科医療の推進-⑮】


第1

歯科固有の技術の評価の見直し

基本的な考え方
歯科固有の技術について、実態に合わせた見直しを行うとともに、歯
科医療の推進に資する技術については、医療技術評価分科会等における
検討を踏まえつつ、口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応及び
生活の質に配慮した歯科医療の推進の観点から適切な評価を行う。

第2

具体的な内容
1.小児の外傷歯に対して用いる、歯・歯列の保護を目的とした口腔内
装置の製作を評価する。








【口腔内装置(1装置につき)】
[算定要件]
注 顎関節治療用装置、歯ぎしりに
対する口腔内装置、口腔粘膜等の
保護のための口腔内装置、外傷歯
の保護のための口腔内装置又はそ
の他口腔内装置を製作した場合に
当該製作方法に係る区分に従い、
それぞれ所定点数を算定する。



【口腔内装置(1装置につき)】
[算定要件]
注 顎関節治療用装置、歯ぎしりに
対する口腔内装置又はその他口腔
内装置を製作した場合に当該製作
方法に係る区分に従い、それぞれ
所定点数を算定する。

2.舌接触補助床の算定対象となる患者に、舌の筋力や運動機能の低下
等がみられる口腔機能低下症の患者を追加する。








【舌接触補助床(1装置につき)】
[算定要件]
(1) 舌接触補助床とは、脳血管疾
患、口腔腫瘍又は口腔機能低下症
等の患者であって、当該疾患によ
る摂食機能障害又は発音・構音障
害を有するものに対して、舌接触
状態等を変化させて摂食・嚥下機
能の改善を目的とするために装着
する床又は有床義歯形態の補助床

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【舌接触補助床(1装置につき)】
[算定要件]
(1) 舌接触補助床とは、脳血管疾患
や口腔腫瘍等による摂食機能障害
を有する患者に対して、舌接触状
態等を変化させて摂食・嚥下機能
の改善を目的とするために装着す
る床又は有床義歯形態の補助床を
いう。なお、「2 旧義歯を用い
た場合」とは、既に製作している