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総-2○個別改定項目(その3)について (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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基準等第十の三に係る要件以外
の短期滞在手術等基本料3に係
る要件を満たす場合に限る。)
及び基本診療料の施設基準等の
別表第二の二十四に該当する患
者は対象から除外する。なお、
別添6の別紙17の「特定集中治
療室用の重症度、医療・看護必
要度に係る評価票」のB項目の
患者の状況等については、特定
集中治療室用の重症度、医療・
看護必要度に係る基準に用いな
いが、当該評価票を用いて評価
を行っていること。
6 特定集中治療室管理料6に関す
る施設基準
(1) 特定集中治療室管理料5の施
設基準を満たすほか、広範囲熱
傷特定集中治療管理を行うにふ
さわしい治療室を有しており、
当該治療室の広さは、内法によ
る測定で、1床当たり●●平方
メートル以上であること。
(2) 当該保険医療機関に広範囲熱
傷特定集中治療を担当する常勤
の医師が勤務していること。

(新設)

[経過措置]
(1)令和6年3月 31 日において現に特定集中治療室管理料1、特定集
中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3若しくは特定集中治療
室管理料4又は救命救急入院料2若しくは4に係る届出を行って
いる治療室(特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室6に係る
届出を行う治療室を含む。)については、令和●●年●●月●●日ま
での間に限り、第九の三の(1)のイの⑥、ロの①(イの⑥に限る。)、
ハの⑤、ニの①(ハの⑤に限る。)、ホの④又はへの①(ホの④に限
る)に該当するものとみなす。
(2)令和6年3月 31 日において現に救命救急入院料1又は救命救急入
院料3に係る届出を行っている治療室については、令和●●年●●
月●●日までの間に限り、第九の三の(1)のホの④又はへの①(ホの
④に限る)に該当するものとみなす。
(3)令和6年3月 31 日において現に特定集中治療室管理料1、特定集
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