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総-2○個別改定項目(その3)について (339 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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こと。
③ (略)
④ 当該病棟の入院患者に
関するロの区分に係る疾
患及び状態等並びにAD
Lの判定基準による判定
について、記録している
こと。
ロ 有床診療所療養病床入院
基本料の注1本文に規定す
る厚生労働大臣が定める区

① 入院基本料A
医療区分三の患者

(削除)

327

と。
③ (略)
(新設)



有床診療所療養病床入院
基本料の注1本文に規定す
る厚生労働大臣が定める区

① 入院基本料A
1 当該有床診療所の療養
病床の入院患者のうち
医療区分三の患者と医
療区分二の患者との合
計が八割未満である場
合(以下このロにおい
て「特定患者八割未満
の場合」という。)に
あっては、医療区分三
の患者
2 当該有床診療所の療養
病床の入院患者のうち
医療区分三の患者と医
療区分二の患者との合
計が八割以上である場
合(以下このロにおい
て「特定患者八割以上
の場合」という。)に
あっては、次のいずれ
にも該当するものとし
て地方厚生局長等に届
け出た診療所である保
険医療機関(以下この
ロにおいて「四対一配
置保険医療機関」とい
う。)に入院している
医療区分三の患者
(一) 当該有床診療所に
雇用され、その療養病
床に勤務することとさ
れている看護職員の数