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総-2○個別改定項目(その3)について (596 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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2.入退院支援加算3の施設基準で求める入退院支援部門の専任の看護
師の経験について、新生児の集中治療だけでなく小児科病棟における
経験も含めることとする。










【入退院支援加算3】
[施設基準]
三十五の六 入退院支援加算の施設
基準等
(3) 入退院支援加算3に関する施設
基準
ロ 当該部門に入退院支援、地域
連携及び新生児の集中治療等に
係る業務に関する十分な経験を
有し、小児患者の在宅移行に関
する研修を受けた専任の看護師
が一名以上又は新生児の集中治
療、入退院支援及び地域連携に
係る業務に関する十分な経験を
有する専任の看護師及び専従の
社会福祉士が一名以上配置され
ていること。

【入退院支援加算3】
[施設基準]
三十五の六 入退院支援加算の施設
基準等
(3) 入退院支援加算3に関する施設
基準
ロ 当該部門に新生児の集中治
療、入退院支援及び地域連携に
係る業務に関する十分な経験を
有し、小児患者の在宅移行に関
する研修を受けた専任の看護師
が一名以上又は新生児の集中治
療、入退院支援及び地域連携に
係る業務に関する十分な経験を
有する専任の看護師及び専従の
社会福祉士が一名以上配置され
ていること。

第 26の5 入退院支援加算
3 入退院支援加算3に関する施設
基準
(2) 当該入退院支援部門に入退院
支援、5年以上の新生児集中治
療及び小児の患者に対する看護
に係る業務の経験を有し、小児
患者の在宅移行に係る適切な研
修を修了した専任の看護師(3
年以上の新生児集中治療に係る
業務の経験を有するものに限
る。)又は入退院支援、5年以
上の新生児集中治療及び小児の
患者に対する看護に係る業務の
経験有する専任の看護師(3年
以上の新生児集中治療に係る業
務の経験を有するものに限

第 26の5 入退院支援加算
3 入退院支援加算3に関する施設
基準
(2) 当該入退院支援部門に入退院
支援及び5年以上の新生児集中
治療に係る業務の経験を有し、
小児患者の在宅移行に係る適切
な研修を修了した専任の看護師
又は入退院支援及び5年以上の
新生児集中治療に係る業務の経
験を有する専任の看護師及び専
従の社会福祉士が配置されてい
ること。なお、当該専従の社会
福祉士は、週 30 時間以上入退
院支援に係る業務に従事してい
ること。また、当該専従の社会
福祉士については、週3日以上

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