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総-2○個別改定項目(その3)について (396 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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いる保険医療機関については、令和
●●年●●月●●日までの間に限
り、1の(14)の基準を満たしている
ものとみなす。


再診料、医学管理料等のうち外
来感染対策向上加算の対象となる
もの及び精神科訪問看護・指導料
における外来感染対策向上加算に
ついても同様。

【在宅医療】
[算定要件]
通則
5 組織的な感染防止対策につき
区分番号A000に掲げる初診
料の注 11 及び区分番号A001
に掲げる再診料の注 15 に規定す
る別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所に限る。)に
おいて、第1節の各区分に掲げ
る在宅患者診療・指導料のうち
次に掲げるものを算定した場合
は、外来感染対策向上加算とし
て、月1回に限り6点を所定点
数に加算する。ただし、発熱そ
の他感染症を疑わせるような症
状を呈する患者に対して適切な
感染防止対策を講じた上で診療
を行った場合については、発熱
患者等対応加算として、月●●
回に限り●●点を更に所定点数
に加算する。なお、区分番号A
000に掲げる初診料の注 11、
区分番号A001に掲げる再診
料の注 15、第1部の通則第3号
又は区分番号I012に掲げる
精神科訪問看護・指導料の注 13
にそれぞれ規定する外来感染対
策向上加算を算定した月は、別
に算定できない。

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【在宅医療】
[算定要件]
通則
5 組織的な感染防止対策につき
区分番号A000に掲げる初診
料の注 11 及び区分番号A001
に掲げる再診料の注 15 に規定す
る別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所に限る。)に
おいて、第1節の各区分に掲げ
る在宅患者診療・指導料のうち
次に掲げるものを算定した場合
は、外来感染対策向上加算とし
て、月1回に限り6点を所定点
数に加算する。この場合におい
て、区分番号A000に掲げる
初診料の注 11、区分番号A00
1に掲げる再診料の注 15、第1
部の通則第3号又は区分番号I
012に掲げる精神科訪問看
護・指導料の注 13 にそれぞれ規
定する外来感染対策向上加算を
算定した月は、別に算定できな
い。