総-2○個別改定項目(その3)について (213 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取
組-⑦】
⑦
就労支援に係る医療機関と障害福祉サービスの
連携の推進
第1
基本的な考え方
精神障害の特性を踏まえ医療機関と障害福祉サービスとの連携を推進
する観点から、診療情報提供料(Ⅰ)について情報提供先を見直す。
第2
具体的な内容
診療情報提供料(Ⅰ)の注4に規定する情報提供先に、就労選択支援
事業所を追加する。
(※)
「就労選択支援」について規定する、障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律は、令和7
年 10 月1日施行予定。
改
定
案
現
【診療情報提供料(Ⅰ)】
[算定要件]
(14) 「注4」については、精神障害
者である患者であって、次に掲げ
る施設に入所している患者又は介
護老人保健施設(当該保険医療機
関と同一の敷地内にある介護老人
保健施設その他これに準ずる介護
老人保健施設を除く。「注5」に
おいて同じ。)に入所している患
者の診療を行っている保険医療機
関が、診療の結果に基づき、患者
の同意を得て、当該患者が入所し
ているこれらの施設に対して文書
で診療情報を提供した場合に算定
する。
ア グループホーム(障害者総合支
援法第5条第17項に規定する共
同生活援助を行う事業所をい
う。)
201
行
【診療情報提供料(Ⅰ)】
[算定要件]
(14) 「注4」については、精神障害
者である患者であって、次に掲げ
る施設に入所している患者又は介
護老人保健施設(当該保険医療機
関と同一の敷地内にある介護老人
保健施設その他これに準ずる介護
老人保健施設を除く。「注5」に
おいて同じ。)に入所している患
者の診療を行っている保険医療機
関が、診療の結果に基づき、患者
の同意を得て、当該患者が入所し
ているこれらの施設に対して文書
で診療情報を提供した場合に算定
する。
ア グループホーム(障害者総合支
援法第5条第17項に規定する共
同生活援助を行う事業所をい
う。)