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総-2○個別改定項目(その3)について (574 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅲ-3

アウトカムにも着目した評価の推進-③】



回復期リハビリテーション病棟における運動器
リハビリテーション料の算定単位数の見直し

第1

基本的な考え方
回復期リハビリテーション病棟における運動器疾患に対してリハビリ
テーションを行っている患者については、1日6単位を超えた実施単位
数の増加に伴う ADL の明らかな改善が見られなかったことを踏まえ、運
動器リハビリテーション料に係る算定単位数の上限が緩和される対象患
者を見直す。

第2

具体的な内容
疾患別リハビリテーション料に係る算定単位数上限緩和対象患者につ
いて、回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリ
テーション病棟入院料を算定する患者が対象となっているところ、対象
から運動器リハビリテーション料を算定する患者を除外する。








【リハビリテーション】
[施設基準]
別表第九の三 医科点数表第二章第
七部リハビリテーション通則第4
号に規定する患者
回復期リハビリテーション病棟
入院料又は特定機能病院リハビリ
テーション病棟入院料を算定する
患者(運動器リハビリテーション
料を算定するものを除く。)
脳血管疾患等の患者のうち発症
後六十日以内のもの
入院中の患者であって、その入
院する病棟等において早期歩行、
ADLの自立等を目的として心大
血管疾患リハビリテーション料
(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビ
リテーション料(Ⅰ)、運動器リハ
ビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器

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【リハビリテーション】
[施設基準]
別表第九の三 医科点数表第二章第
七部リハビリテーション通則第4
号に規定する患者
回復期リハビリテーション病棟
入院料又は特定機能病院リハビリ
テーション病棟入院料を算定する
患者
脳血管疾患等の患者のうち発症
後六十日以内のもの
入院中の患者であって、その入
院する病棟等において早期歩行、
ADLの自立等を目的として心大
血管疾患リハビリテーション料
(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビ
リテーション料(Ⅰ)、運動器リハ
ビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器