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総-2○個別改定項目(その3)について (485 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑫】



訪問診療の頻度が高い医療機関の在宅患者訪問
診療料の見直し

第1

基本的な考え方
患者の状態に応じた適切な在宅医療の提供を推進するため、在宅療養
支援診療所及び在宅療養支援病院について、一人あたりの訪問診療の頻
度が高い場合における在宅患者訪問診療料の評価を見直す。

第2

具体的な内容
在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、過去●月の患
者(一部の状態を除く。)一人あたりの訪問診療の回数が平均で●回を超
える場合の在宅患者訪問診療料を見直す。










【在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1】
[算定要件]
注● 1について、在宅療養支援診
療所又は在宅療養支援病院であ
って別に厚生労働大臣が定める
基準に適合しなくなった場合に
は、当該基準に適合しなくなっ
た後の直近1月に限り、同一患
者につき同一月において訪問診
療を●回以上実施した場合にお
ける●回目以降の当該訪問診療
については、所定点数の 100 分
の●●に相当する点数により算
定する。

【在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1】
[算定要件]
(新設)

【在宅患者訪問診療料(Ⅱ)】
注● 注1のイの場合について、在
宅療養支援診療所又は在宅療養
支援病院であって別に厚生労働
大臣が定める基準に適合しなく
なった場合には、当該基準に適
合しなくなった後の直近1月に
限り、同一患者につき同一月に

【在宅患者訪問診療料(Ⅱ)】
(新設)

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