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総-2○個別改定項目(その3)について (399 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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対策が特に重要である感染症)
狂犬病、鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、エムポ
ックス、重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SF
TSウイルスであるものに限る。)、腎症候性出血熱、ニパウイルス感
染症、ハンタウイルス肺症候群、ヘンドラウイルス感染症、インフル
エンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、
後天性免疫不全症候群(ニューモシスチス肺炎に限る。)、麻しん、メ
チシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、RSウイルス感染症、カルバペ
ネム耐性腸内細菌目細菌感染症、感染性胃腸炎(病原体がノロウイル
スであるものに限る。)、急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原
体がエンテロウイルスによるものに限る。)、新型コロナウイルス感染
症、侵襲性髄膜炎菌感染症、水痘、先天性風しん症候群、バンコマイ
シン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、
百日咳、風しん、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、無菌性髄膜炎(病
原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。)、薬剤耐性アシネトバ
クター感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症及び流行性耳下腺炎並びに感染
症法上の指定感染症
2.特定感染症入院医療管理加算の新設に伴い、二類感染症患者入院診
療加算が算定可能な入院料の範囲を見直す。
改定案

現行

【特定集中治療室管理料】
注3 第1章基本診療料並びに第2
章第3部検査、第6部注射、第
9部処置及び第 13 部病理診断の
うち次に掲げるものは、特定集
中治療室管理料に含まれるもの
とする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研
修病院入院診療加算、超急性
期脳卒中加算、妊産婦緊急搬
送入院加算、医師事務作業補
助体制加算、特定感染症入院
医療管理加算、難病等特別入
院診療加算(二類感染症患者
入院診療加算に限る。)、地域
加算、(中略)、排尿自立支援
加算及び地域医療体制確保加
算を除く。)

【特定集中治療室管理料】
注3 第1章基本診療料並びに第2
章第3部検査、第6部注射、第
9部処置及び第 13 部病理診断の
うち次に掲げるものは、特定集
中治療室管理料に含まれるもの
とする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研
修病院入院診療加算、超急性
期脳卒中加算、妊産婦緊急搬
送入院加算、医師事務作業補
助体制加算、地域加算、離島
加算、精神科リエゾンチーム
加算、がん拠点病院加算、医
療安全対策加算、感染対策向
上加算、患者サポート体制充
実加算、重症患者初期支援充
実加算、報告書管理体制加
算、褥瘡ハイリスク患者ケア

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