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総-2○個別改定項目(その3)について (632 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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神科を担当する医師の指示の
下、保健師、看護師又は精神保
健福祉士が、当該患者が地域生
活を継続するための面接及び関
係機関との連絡調整を行った場
合に、療養生活継続支援加算と
して、次に掲げる区分に従い、
初回算定日の属する月から起算
して1年を限度として、月1回
に限り、いずれかを所定点数に
加算する。

援を要するものに対して、精神
科を担当する医師の指示の下、
看護師又は精神保健福祉士が、
当該患者が地域生活を継続する
ための面接及び関係機関との連
絡調整を行った場合に、療養生
活継続支援加算として、初回算
定日の属する月から起算して1
年を限度として、月1回に限り
350 点を所定点数に加算する。
ただし、注8に規定する加算を
算定した場合は、算定しない。



直近の入院において、区分
番号B015に掲げる精神科
退院時共同指導料1を算定し
た患者の場合
●●点
ロ イ以外の患者の場合
●●点
[施設基準]
(削除)

[施設基準]
一の一の四 通院・在宅精神療法の
注8に規定する施設基準
療養生活環境整備のための指導
を行うにつき十分な体制が確保さ
れていること。

一の一の五 通院・在宅精神療法の
注8に規定する施設基準
療養生活を継続するための支援
を行うにつき十分な体制が確保さ
れていること。

一の一の五 通院・在宅精神療法の
注9に規定する施設基準
療養生活を継続するための支援
を行うにつき十分な体制が確保さ
れていること。

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