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総-2○個別改定項目(その3)について (394 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-6

新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組-

②】


第1

外来感染対策向上加算の見直し

基本的な考え方
第8次医療計画における新興感染症発生・まん延時に備え、外来にお
ける適切な感染管理の下での発熱患者等への対応を更に推進する観点か
ら、外来感染対策向上加算について要件及び評価を見直す。

第2

具体的な内容
1.外来感染対策向上加算について、要件の見直しを行うとともに、当
該加算の届出を行う保険医療機関において、適切な感染防止対策を講
じた上で発熱患者等の診療を行った場合の加算を新設する。
2.外来感染対策向上加算の施設基準における新興感染症発生時の対応
に係る要件について、第8次医療計画における協定締結の類型に合わ
せて内容を見直す。










【外来感染対策向上加算】
[算定要件]
注 11 組織的な感染防止対策につき
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関(診療所に限る。)にお
いて初診を行った場合は、外来
感染対策向上加算として、月1
回に限り6点を所定点数に加算
する。ただし、発熱その他感染
症を疑わせるような症状を呈す
る患者に対して適切な感染防止
対策を講じた上で初診を行った
場合については、発熱患者等対
応加算として、月●●回に限り
●●点を更に所定点数に加算す
る。

【外来感染対策向上加算】
[算定要件]
注 11 組織的な感染防止対策につき
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関(診療所に限る。)にお
いて初診を行った場合は、外来
感染対策向上加算として、月1
回に限り6点を所定点数に加算
する。

[施設基準]

[施設基準]

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