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総-2○個別改定項目(その3)について (155 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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[算定要件]
注1 小児科又は心療内科を標榜す
る保険医療機関において、小児
科若しくは心療内科を担当する
医師又は医師の指示を受けた公
認心理師が、別に厚生労働大臣
が定める患者であって入院中以
外のものに対して、療養上必要
なカウンセリングを同一月内に
1回以上行った場合に、初回の
カウンセリングを行った日から
起算して、●●年以内の期間に
おいては月●●回に限り、●●
年を超える期間においては、●
●年を限度として、月●●回に
限り、算定する。ただし、区分
番号B000に掲げる特定疾患
療養管理料、区分番号I002
に掲げる通院・在宅精神療法又
は区分番号I004に掲げる心
身医学療法を算定している患者
については算定しない。
2 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、小児特定
疾患カウンセリング料イの(1)、
(2)、(3)又は(4)を算定すべき医
学管理を情報通信機器を用いて
行った場合は、イの(1)、(2)の
①若しくは②、(3)の①若しくは
②若しくは(4)の所定点数に代え
て、それぞれ●●点、●●点若
しくは●●点、●●点若しくは
●●点若しくは●●点を算定す
る。

[算定要件]

小児科又は心療内科を標榜す
る保険医療機関において、小児
科若しくは心療内科を担当する
医師又は医師の指示を受けた公
認心理師が、別に厚生労働大臣
が定める患者であって入院中以
外のものに対して、療養上必要
なカウンセリングを同一月内に
1回以上行った場合に、2年を
限度として月2回に限り算定す
る。ただし、区分番号B000
に掲げる特定疾患療養管理料、
区分番号I002に掲げる通
院・在宅精神療法又は区分番号
I004に掲げる心身医学療法
を算定している患者については
算定しない。

[施設基準]
(2)の2の2 小児特定疾患カウンセ
リング料の注2に規定する施設基


[施設基準]
(新設)

143

(新設)