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総-2○個別改定項目(その3)について (429 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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である保険医療機関の場合
150点
ロ (略)



(略)

【在宅患者訪問口腔リハビリテーシ
ョン指導管理料】
[算定要件]
注4 区分番号B000-4-2に
掲げる小児口腔機能管理料の注
3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長
等に届け出た診療所である保険
医療機関の歯科医師が当該指導
管理を実施した場合は、口腔管
理体制強化加算として、75点を
所定点数に加算する。

【在宅患者訪問口腔リハビリテーシ
ョン指導管理料】
[算定要件]
注4 かかりつけ歯科医機能強化型
歯科診療所の歯科医師が当該指
導管理を実施した場合は、かか
りつけ歯科医機能強化型歯科診
療所加算として、75点を所定点
数に加算する。

【小児在宅患者訪問口腔リハビリテ
ーション指導管理料】
[算定要件]
注4 区分番号B000-4-2に
掲げる小児口腔機能管理料の注
3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長
等に届け出た診療所である保険
医療機関の歯科医師が当該指導
管理を実施した場合は、口腔管
理体制強化加算として、75点を
所定点数に加算する。

【小児在宅患者訪問口腔リハビリテ
ーション指導管理料】
[算定要件]
注4 かかりつけ歯科医機能強化型
歯科診療所の歯科医師が当該指
導管理を実施した場合は、かか
りつけ歯科医機能強化型歯科診
療所加算として、75点を所定点
数に加算する。

【小児口腔機能管理料】
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関におい
て、口腔機能の管理を行った場
合は、口腔管理体制強化加算と
して、●●点を所定点数に加算
する。

【小児口腔機能管理料】
[算定要件]
(新設)

【口腔機能管理料】
[算定要件]

【口腔機能管理料】
[算定要件]

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