総-2○個別改定項目(その3)について (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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指針を定めていること」とは、当
該保険医療機関において、厚生労
働省「人生の最終段階における医
療・ケアの決定プロセスに関する
ガイドライン」等の内容を踏ま
え、意思決定支援に関する指針を
定めていることをいう。
4の12 (略)
(略)
有床診療所在宅患者支援病床初
期加算、地域包括ケア病棟入院料
及び特定一般病棟入院料の注7に
規定する施設基準についても同
様。
[経過措置]
(1)令和6年3月 31 日において現に入院基本料又は特定入院料に係る
届出を行っている病棟(同日において、療養病棟入院基本料、有床診
療所在宅患者支援病床初期加算、地域包括ケア病棟入院料及び特定一
般入院料の注7に規定する施設基準の届出を行っている病棟を除く。)
については、令和●●年●●月●●日までの間に限り、第四の七に該
当するものとみなす。
(2)令和6年3月 31 日において現に入院基本料又は特定入院料に係る
届出を行っている病棟については、令和●●年●●月●●日までの間
に限り、第四の八に該当するものとみなす。
5.特定入院料について、一時的に施設基準を満たさなくなった場合に
算定する点数が示されておらず、入院料そのものが算定できなくなっ
ていることを踏まえ、特定入院料における施設基準を満たさなくなっ
た場合の取扱いを明確化する。
[算定要件]
各特定入院料について、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合
していると地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関の病棟又
は病室において、一時的に施設基準を満たさなかった場合、当該病棟
又は病室の病床区分に応じて、次に掲げる入院基本料の例により算定
する。
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