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総-2○個別改定項目(その3)について (667 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅲ-6

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯

科医療の推進-⑨】



第1

歯科治療環境への適応が困難な患者に対する
評価の見直し
基本的な考え方

強度行動障害を含む歯科治療環境への適応が困難な患者の歯科診療時
に特別な対応が必要な患者に対して、歯科治療環境への円滑な導入を支
援するとともに、患者の状態に応じた評価となるよう、歯科診療特別対
応加算及び初診時歯科診療導入加算の名称及び要件を見直す。
第2

具体的な内容
歯科診療特別対応加算の算定対象に、強度行動障害の患者等を追加す
る。








【歯科診療特別対応加算1(初診
料)】
【歯科診療特別対応加算2(初診
料)】
[算定要件]
(14) 歯科診療特別対応加算
「注6」の「著しく歯科診療が困
難な者」とは、次に掲げる状態又は
これらに準ずる状態をいう。なお、
歯科診療特別対応加算1又は歯科診
療特別対応加算2を算定した場合
は、当該加算を算定した日の患者の
状態を診療録に記載する。
イ~ニ (略)
ホ 強度行動障害の状態であって、
日常生活に支障を来すような症
状・行動が頻繁に見られ、歯科治
療に協力が得られない状態


再診料及び歯科訪問診療料につ
いても同様。

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【歯科診療特別対応加算(初診
料)】
【初診時歯科診療導入加算(初診
料)】
[算定要件]
(14) 歯科診療特別対応加算
「注6」の「著しく歯科診療が困
難な者」とは、次に掲げる状態又は
これらに準ずる状態をいう。なお、
歯科診療特別対応加算を算定した場
合は、当該加算を算定した日の患者
の状態を診療録に記載する。
イ~ニ (略)
(新設)