総-2○個別改定項目(その3)について (489 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑭】
⑭
訪問看護ステーションにおける管理者の責務の
明確化
第1
基本的な考え方
提供する訪問看護の質を担保しつつ、訪問看護ステーションを効率的
に運営する観点から、管理者の責務を明確化するとともに要件を見直す。
第2
具体的な内容
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成 12 年厚生省
令第 80 号)の一部を改正し、管理者の責務を明確化する。また、管理者
について、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合には、同
時に他の指定訪問看護ステーション等を管理できることとする。
改
定
案
現
行
【指定訪問看護の事業の人員及び運
営に関する基準】
第3条 指定訪問看護事業者は、指
定訪問看護ステーションごとに専
らその職務に従事する常勤の管理
者を置かなければならない。ただ
し、指定訪問看護ステーションの
管理上支障がない場合は、当該指
定訪問看護ステーションの他の職
務に従事し、又は他の事業所、施
設等の職務に従事することができ
るものとする。
2・3 (略)
【指定訪問看護の事業の人員及び運
営に関する基準】
第3条 指定訪問看護事業者は、指
定訪問看護ステーションごとに専
らその職務に従事する常勤の管理
者を置かなければならない。ただ
し、指定訪問看護ステーションの
管理上支障がない場合は、当該指
定訪問看護ステーションの他の職
務に従事し、又は同一敷地内にあ
る他の事業所、施設等の職務に従
事することができるものとする。
2・3 (略)
第三 指定訪問看護の事業の人員及
び運営に関する基準
2 人員に関する事項
(2) 管理者
① 基準省令第3条第1項の規
定により指定訪問看護ステー
ションに置くべき管理者は、
当該指定訪問看護ステーショ
第三 指定訪問看護の事業の人員及
び運営に関する基準
2 人員に関する事項
(2) 管理者
① 基準省令第3条第1項の規
定により指定訪問看護ステー
ションに置くべき管理者は、
当該指定訪問看護ステーショ
477