総-2○個別改定項目(その3)について (405 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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二十九の二 感染対策向上加算の施
設基準等
(7) 抗菌薬適正使用加算の施設基
準
抗菌薬の適正使用につき十分
な実績を有していること。
[施設基準]
二十九の二 感染対策向上加算の施
設基準等
(新設)
第21 感染対策向上加算
7 抗菌薬適正使用加算の施設基準
(1) 抗菌薬の使用状況のモニタリ
ングが可能なサーベイランスに
参加していること。
(2) 直近●●か月における外来で
使用する抗菌薬のうち、Access
抗菌薬に分類されるものの使用
比率が●●%以上又は(1)のサー
ベイランスに参加する病院又は
有床診療所全体の上位●●%以
内であること。
第21 感染対策向上加算
(新設)
8
7
届出に関する事項
(1)~(4) (略)
(5) 抗菌薬適正使用加算の施設基
準に係る届出は、別添7の様式
●●を用いること。
(6) (略)
届出に関する事項
(1)~(4) (略)
(新設)
(5)
(略)
【外来感染対策向上加算】
[算定要件]
注 15 注 11 に該当する場合であっ
て、抗菌薬の使用状況につき別
に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において初診を行った場
合は、抗菌薬適正使用加算とし
て、月●●回に限り●●点を更
に所定点数に加算する。
16 (略)
【外来感染対策向上加算】
[算定要件]
(新設)
[施設基準]
三の六 抗菌薬適正使用加算の施設
基準
[施設基準]
三の六 削除
393
15
(略)