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総-2○個別改定項目(その3)について (690 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅲ-7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務
の対物中心から対人中心への転換の推進、病院薬剤師業務の評価-①】



薬局薬剤師の業務実態及び多職種連携のニーズ
に応じた薬学管理料の見直し

第1

基本的な考え方
薬剤師による患者の処方状況に応じた服薬指導の推進とともに、これ
らの業務の合理化を行う観点から、服薬管理指導料、服薬情報提供料等
の薬学管理料について、業務実態に応じた要件及び評価の在り方を見直
す。

第2

具体的な内容
1.麻薬管理指導加算について、疼痛緩和の評価等の実施に当たり参考
となる緩和ケアに関するガイドラインを示すとともに、薬剤交付後の
フォローアップの方法を明確化する。
2.特定薬剤管理指導加算1について、ハイリスク薬等の特に重点的な
服薬指導が必要な場合における業務実態を踏まえ、算定対象となる時
点等を見直し、明確化する。
3.服薬指導を行う際に、特に患者に対して重点的に丁寧な説明が必要
となる場合として、①特に安全性に関する情報活用が必要となる、医
薬品リスク管理計画に基づく説明資料を活用する場合及び緊急安全性
情報等の医薬品の安全性に関する情報を提供する場合、②長期収載品
の保険給付の在り方の見直しとして導入された選定療養の対象となる
品目が処方された患者に対する制度の説明が必要な場合等、患者に対
してより丁寧な説明を実施する必要がある場合において、必要な指導・
情報提供を行った際に、1回に限り、服薬管理指導料の加算として新
たな評価を行う。

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