総-2○個別改定項目(その3)について (552 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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その上で、その結果に基づき脱感作療法を行った場合に、1年に2回
に限り更に算定できることとする。
改
定
案
現
【自己検体検査】
[算定要件]
(30) 「47」の抗HLA抗体(抗体特
異性同定検査)は、「46」の抗H
LA抗体(スクリーニング検査)
によって陽性が確認された症例に
ついて、抗体関連拒絶反応の確定
診断を目的に行われた場合、又は
抗HLA抗体獲得の確定を目的に
行われた場合に算定する。ただ
し、抗体関連拒絶反応と診断され
た患者の経過観察時に行った場合
又は日本臓器移植ネットワークに
移植希望者として登録された患者
であって、「47」の抗HLA抗体
(抗体特異性同定検査)の結果が
陽性であったものに対して脱感作
療法を行った場合には、1年に2
回に限り更に算定できる。なお、
この場合においては、診療録及び
診療報酬明細書の摘要欄にその理
由及び医学的な必要性を記載する
こと。
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行
【自己検体検査】
[算定要件]
(30) 「47」の抗HLA抗体(抗体特
異性同定検査)は、「46」の抗H
LA抗体(スクリーニング検査)
によって陽性が確認された症例に
ついて、抗体関連拒絶反応の確定
診断を目的に行われた場合に算定
する。ただし、抗体関連拒絶反応
と診断された患者の経過観察時に
行った場合には、1年に2回に限
り更に算定できる。なお、この場
合においては、診療録及び診療報
酬明細書の摘要欄にその理由及び
医学的な必要性を記載すること。