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総-2○個別改定項目(その3)について (407 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-6

新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組-

⑤】



新興感染症等に対応可能な歯科医療提供体制の
構築

第1

基本的な考え方
新興感染症が発生・まん延した場合に対応できる歯科医療提供体制の
構築を進める観点から、新興感染症等の患者に対応可能な体制の整備に
ついての新たな評価等を行う。

第2

具体的な内容
1.歯科外来診療における医療安全対策についての体制を確保した場合
の評価を新設する。

(新)

歯科外来診療医療安全対策加算1(歯科初診料)

●●点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における医療
安全対策に係る取組を行った場合は、歯科外来診療医療安全対策加算1
として、初診時1回に限り●●点を所定点数に加算する。
(新)

歯科外来診療医療安全対策加算1(歯科再診料)

●●点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における医療
安全対策に係る取組を行った場合は、歯科外来診療医療安全対策加算1
として、●●点を所定点数に加算する。
[施設基準] ※初診・再診共通
(1)歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支
援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
(2)歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯
科医師が●●名以上配置されていること。
(3)歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛
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